度を越えた闇金の取立て行為
身内や近所への被害を止めたい!!

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●闇金とは●
貸金業を行う際には、貸金業法第3条により、都道府県知事等の登録を受ける必要がありますが、その登録を受けずに無登録で貸金業をしている者を一般的に闇金と呼んでいます。

無登録で営業をした者は、貸金業法により10年以下の懲役または3000万円以下の罰金に処される(懲役刑と罰金刑を併せて刑を科せられることもあります)ことからもその行為自体が重大な犯罪行為であることが分かります。

また自分が被害者だと思っていたのが、返済を猶予する代わりに口座を作って渡したり携帯を契約して渡したりと、闇金に加担してしまう可能性もあります。

被害の相談・対応は一刻もはやく行う必要がありますので、対応している専門家に相談してみてください。


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